土地は「古家付き」「更地」どちらで売る?
「古家付き」のメリットとデメリット
まず、「古家付き」という状態ですが、これは「建物の築年数が長く経過し、資産価値がほとんどなくなってしまった家(古家)が立っている」状態の土地を指します。「古家付き」で土地を売る場合には、どんなメリットやデメリットがあるのかをそれぞれ理解しておきましょう。
【メリット】
売主にとって「古家付き」で土地を売る最大のメリットは、古家の解体費用がかからないという点にあります。建物の解体費用は、木造住宅で1坪当たり5万円程度が相場と言われているので、仮に建物面積が70平方メートル(約21坪)の木造一戸建てだとしたら、概算で100万円くらいかかってしまいます。建物構造が木造以外(軽量鉄骨など)ならば、坪単価が増額するので、さらに解体費用は高くなります。
ですから建物を解体して、更地で売り出したけど全然買主が見つからない…」というときのダメージは結構大きいものになります。売主としてはそのようなリスクを避けられるという点で、「古家付き」での土地売却は大きなメリットとなります。
また、古民家をリノベーションして利用したいという人が増えており、築年数的には古家であっても、状態が良ければ買主がそのまま住宅として利用するケースは珍しいことではありません。ですから、「古家付きの土地」というよりも「古家」の方に買い手が付く可能性が期待できます。ただし、あくまでも建物の状態と買主のニーズが合致した場合に限られるので、なんでも売れるというわけではありません。
一方、最初から土地のみに価値を認めて買おうとする人は、購入後に建物を解体することを前提としているので、購入時に解体費用分の値引き交渉などをしてくる可能性があります。その点を判別するために、購入意思を表わす人が出てきたら、購入後の使い方を確認するようにしましょう。
このほかのメリットとしては、固定資産税・都市計画税の負担軽減があります。更地と住宅用地として使われている土地とでは、課税の度合が違うからです。売れるまでに長期間かかった場合には、売主にとって直接的なメリットになりますし、買主にとっても税負担軽減から、買い手が付きやすいという効果も期待できます。ただし、「空家等対策特別措置法」により「特定空家」として古家が認定されると固定資産税が高くなってしまうため、注意が必要です。
さらに「古家付き」は住宅の売買になるので、買主にとっては住宅ローン融資を受けやすいという点で、需要が広がる可能性が高まるというメリットもあります。
【デメリット】
まず、あくまでも取引の主眼は「土地」である以上、買う側の購入優先度を考えるとやはり「古家付き」は低くなるというのが、大きなデメリットとして挙げられます。
もう一つのデメリットとしては、「契約不適合責任」の問題があります。売主は不動産の取引に際して、売買の目的物が「種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合」に責任を負うことが義務付けられており、これを「契約不適合責任」と言います。
土地については、土地利用に際して大きな障害となるような地中埋設物や地盤の脆(ぜい)弱性などが契約不適合に該当すると考えられますが、古家があるということは、建物についても契約不適合責任を負わなければならないということになります。つまり、古家があることで売主の責任の範囲が拡大することになります。これはデメリットと言えるでしょう。
ただし、古家については、少なからず経年劣化、機能面での不具合が生じていることは当然に想定されるので、買主との合意の上であれば売買契約時の特約として契約不適合責任の「免責」を定めることができます。
土地については、建物があると地中のことはわからないので、後に買主が更地にして利用する際に不適合に該当する不具合が見つかり、トラブルになる可能性が考えられます。
「更地」のメリットとデメリット
続いて、土地を更地にして売るときのメリットとデメリットです。
【メリット】
まず、更地には「流通性の高さ」という大きな魅力があります。更地の場合、買主が購入してすぐに自由に土地を使うことができる(もちろん法令上の制限内で)ため、需要が高いのです。つまり、古家を解体して土地を更地にすれば、土地が売れる確率を高めたり、売れるまでの期間を短縮したりできるというメリットがあります。
また、古家が空家で管理の手間や費用がかかるとか、見た目にもかなり老朽化した状態でマイナスイメージを与えているというような場合には、思い切って更地にすることも一つの手です。こうすることで、売主は古家の管理から開放され、さらに土地が売れやすくなるというメリットが出てきます。
【デメリット】
古家の解体・撤去に費用がかかります。また、古家がなくなることで土地の固定資産税が高くなってしまいます。
また、状況によっては、埋設物の除去や地盤改良をしなければならないことがあり、その費用が発生する可能性があります。
「古家付き」か「更地」かの選択
土地を「古家付き」で売るか「更地」で売るか、そのベストな選択は物件ごとに判断が異なります。古家の状態が良ければ、古家がアピールポイントとして機能します。しかし、古家の老朽化が進んでいるなら、マイナスイメージにより買主の購買意欲が消えてしまうことも考えられるので、解体した方が有利になるでしょう。
一般的には更地の方が売れやすいとされますが、不動産では、まったく同じ条件のものは二つとしてありませんから、実際に売却を考える際には、土地の現状をよく考えて見極める必要があります。
こんな記事も読まれています
- 売却コンテンツ
- 売れやすい土地の条件と売るための対策とは
- 売却コンテンツ
- 土地売却を円滑に進めるためのポイント
- 売却コンテンツ
- 売却時に必要な土地の「境界確定測量」とは
- 売却コンテンツ
- 「旗竿地」を売るために知っておきたいこと
- 売却コンテンツ
- 農地はどうすれば売れる?地目の変更とは
不動産お役立ち情報
賃貸物件を探す
売買物件を探す
不動産お役立ち情報
会社紹介
株式会社リファレンス 大分支店
〒870-0028
大分県大分市新町3-22 レジデンスすみれ102号
TEL:097-533-1817
FAX:097-533-1822
営業時間:9:30~17:30
定休日:水曜日 / 年末年始・夏季休暇
スマートフォンサイト
スマートフォンサイトは、こちらからアクセスしてください。
転入届け、電気・ガス・水道の使用届けについて
【転居届】
大分市役所
〒870-8504
大分市荷揚町2番31号
市民部市民課
✆(097)537-5734
HPはこちら
【電気】
九州電力大分営業所
✆0120-761-379
【ガス】
物件によって、都市ガス・プロパンガスとタイプが異ります。
必ず契約時にどちらのタイプを使用しているかご確認下さい。
また、ガスの開栓はガス会社との立会となります。入居日の1週間前頃に立会の日時をご予約ください。
✿大分ガス(都市ガス):
✆097-534-2211
✿合同ガス(プロパン):
✆0120-222-465
✿豊後プロパン(プロパン):
✆097-521-3210
✿東洋ガス(プロパン):
✆097-527-5181
✿グローブエナジー(プロパン):
✆097-544-9888
【水道】
大分市水道局
〒870-0045
大分市城崎町1丁目5番20号
✆097-538-2416(受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分)
HPはこちら
大分市のゴミ出しについて
大分市のゴミ回収は、地域によって回収日・回収品目が異なります。
必ず日程表で確認の上、分別ルールやごみ出しについてのルールも守るようご協力お願いいたします。
ゴミ収集カレンダーはこちら(※地図からの検索)
小学校・中学校の学区について
大分市内の学区についてはこちら